Q:当社は海外企業と取引がありますが、その海外企業とは日本に事務所があります。その海外取引について輸出免税になる場合とはどのような場合でしょうか?
A:以下のすべての要件を満たしていれば、その日本の事務所と通さず、直接海外企業との取引として輸出免税が認められます。 (1) 役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、当該非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと。 (2) 役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、当該役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。
国際税務のお問い合わせ
Leave a Reply