Q:当社は調剤薬局を経営しており、レセコンから領収書を発行しております。消費税課税事業者で令和5年10月から適格請求書発行事業者になる予定です。インボイス制度後にレセコンから発行する領収書に登録番号の記載など記載事項が変わりますか?
A:変更ありません。対消費者取引には適格請求書の交付義務はないため、登録番号記載していなくても問題ありません。
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Q:当社は調剤薬局を経営しており、レセコンから領収書を発行しております。消費税課税事業者で令和5年10月から適格請求書発行事業者になる予定です。インボイス制度後にレセコンから発行する領収書に登録番号の記載など記載事項が変わりますか?
A:変更ありません。対消費者取引には適格請求書の交付義務はないため、登録番号記載していなくても問題ありません。
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