インボイス発行事業者が課税売上1000万未満から1000万円を超えることになった場合

調剤薬局会計税務Q&A

Q:インボイス発行事業者が課税売上1000万未満から1000万円を超えることになった場合に、消費税課税事業者届出書の提出は必要でしょうか?

 

A:課税売上の金額に関わらず、消費税課税事業者となるので、届出の提出は不要です。

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