インボイス発行事業者の登録を早期にするメリット

調剤薬局経営の税金Q&A

Q:来年10月からインボイス制度が開始し、インボイス発行事業者の登録が必要とのことですが、いつまでに登録する必要がありますか?また早期に登録するメリットはありますか?

A:インボイス制度の適格請求書発行事業者の登録は、原則として令和5年3月31日までにする必要があります。早期に登録することで税務上のメリットはありません。取引先が登録しているかどうかは下記のサイトにて確認することができます。

国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)

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