パーキングメーターの消費税

調剤薬局経営の税金Q&A

Q:当社は業務で車両を利用し、パーキング・メーターを利用しております。このパーキング・メーターについては消費税課税になるのでしょうか?インボイスはどのようになりますか?

A:ご質問の件は、警察手数料に該当し、消費税法上非課税となります。インボイスについては発行されません。

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