会社の固定資産税を軽減する制度

調剤薬局会計税務Q&A

Q:令和5年税制改正により会社の固定資産税を軽減する制度が創設されるとのことですが、どのようなものでしょうか?

 

A:「生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置」というものです。

雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明し、市町村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、年平
均5%以上の投資利益率が見込まれる投資計画の対象となる機械装置等を導入した場合に、最大5年間、固定資産税を2/3軽減されます。賃上げの表明を行わない場合は3年間1/2軽減されます。注意事項は、計画の認定前に設備を取得してしまうとこの制度の適用が受けられなくなります。

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