平成23年3月1日裁決 国税不服審判所 個別対応方式の用途区分

平成23年3月1日裁決

調剤薬局が個別対応方式の用途区分の方法について、売上実績に基づいて区分しており、共通売上対応はなしで、課税売上対応分と非課税売上対応分に分けておりました。この分け方について、共通売上対応にできないと錯誤していたとして更生の請求が認められるかと争っておりましたが、裁決ではこの分け方に合理性があるために計算誤りとは言えないとして更生の請求を退けました。

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