Q:当社は、当期において店舗が火災により全焼したたいえ、店舗建物の火災保険金の支払を受けましたが、この場合の消費税はどのようになりますか?
A:本件保険金については保険事故の発生により受けたものであるため、消費税法上の資産の譲渡等の対価に該当せず、消費税課税対象となりません。
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調剤薬局会計税務Q&AQ:当社は、当期において店舗が火災により全焼したたいえ、店舗建物の火災保険金の支払を受けましたが、この場合の消費税はどのようになりますか?
A:本件保険金については保険事故の発生により受けたものであるため、消費税法上の資産の譲渡等の対価に該当せず、消費税課税対象となりません。
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