Q:当社は上場企業子会社で交際費について800万円の定額控除が使えません。接待飲食費について5000円から1万円基準に改正されたそうですが、書類の記載事項についてはどのようになりましたか?
A:記載事項については変わっておりません。下記の事項となっております。
(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
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