Q:新型コロナの影響で金融機関から融資を実行したときに負担する印紙税について非課税となる制度があるとのことですが、具体的な条件はどのようなものでしょうか?
A:新型コロナの影響を受けた特定事業者に対して金融機関から特別に有利な条件で借入を受けるときに作成される消費賃借契約書が対象となります。すでに納税済みであっても税務署へ申請することで還付することができます。
下記、国税庁HPに詳しく記載されております。
特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税について(新型コロナ税特法)|国税庁
調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ 調剤薬局税務 調剤薬局税務調査対応 調剤薬局のM&A
