社会保険診療報酬の概算経費の特例の判定と薬卸からの仕入リベート

Q:社会保険診療報酬の金額が5,000万円以下の場合には、社会保険診療報酬の概算経費の特例というものを受けることができ、領収書などを集めて経費とするのではなく概算で社会保険診療の%で経費とすることができるようですが、この5000万円以下の判定に薬卸からの仕入リベートは含めて判断することになるのでしょうか?

A:含まれません。この判定には医療行為から生じる収入のみが該当するため、仕入リベートは雑収入になりこの判定には含まれません。なお平成25年度税制改正により特例を受けられる個人(もしくは会社)の医業又は歯科医業の収入が7,000万円以下であることが要件に追加されておりますので、ご注意されてください。

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