経営革新等支援機関の認定を受けました

当事務所は、平成25年8月15日付けで、経済産業大臣より「経営革新等支援機関」の認定を受けました。

この認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

この認定を受けることで、お客様については下記のようなメリットがあります。

(1)融資
信用保証料や利息について、特定の融資について有利な利率で借入れをすることができます。

(2)補助金
特定の補助金について、認定支援機関に支援されていることで、申請できるようになります。

(3)税制
商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が、建物附属設備(1台60万円以上)又は器具備品(1台30万円以上)を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(税額控除の対象法人は、資本金が3,000万円以下の中小企業等に限る)が認められます。

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

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