薬剤師の任務

薬剤師の任務は薬事法に定められており「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」とされており、医療の担い手とされております。

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