薬剤師の免許で氏名や本籍地を変更した申請をするときには、いままでその変更事項ひとつにつき、登録免許税1000円となっておりました。(氏名と本籍地を変更したときには2000円)しかし国税不服審判所の判決により、名簿の変更事項が複数であっても1通の名簿訂正申請書で変更していれば、1通につき登録免許税が1000円となりました。名簿の訂正登録が完了した日から過去5年に遡って多く支払った登録免許税を還付することができます。
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薬剤師の免許で氏名や本籍地を変更した申請をするときには、いままでその変更事項ひとつにつき、登録免許税1000円となっておりました。(氏名と本籍地を変更したときには2000円)しかし国税不服審判所の判決により、名簿の変更事項が複数であっても1通の名簿訂正申請書で変更していれば、1通につき登録免許税が1000円となりました。名簿の訂正登録が完了した日から過去5年に遡って多く支払った登録免許税を還付することができます。
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