薬剤師名簿の登録免許税の還付

薬剤師の免許で氏名や本籍地を変更した申請をするときには、いままでその変更事項ひとつにつき、登録免許税1000円となっておりました。(氏名と本籍地を変更したときには2000円)しかし国税不服審判所の判決により、名簿の変更事項が複数であっても1通の名簿訂正申請書で変更していれば、1通につき登録免許税が1000円となりました。名簿の訂正登録が完了した日から過去5年に遡って多く支払った登録免許税を還付することができます。

調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ 調剤薬局税務 調剤薬局税務調査対応

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    メッセージの内容はこれでよろしいでしょうか?
    OKでしたらチェックして送信ボタンをクリックして下さい。

    タイトルとURLをコピーしました