調剤薬局が紙と電子データを両方受け取った場合、電子帳簿保存法による保存が必要か

調剤薬局会計税務Q&A

Q:当社は調剤薬局を経営しております。令和4年1月1日より施行される電子帳簿法について、紙と電子データを両方受け取った場合に、電子帳簿保存法による保存が必要になりますか?

 

A:電子データと書面の内容が同じものであれば、書面の保存のみで足ります。ただし書面で受領した取引情報を電子データを補完するようなものが含まれている場合には、書面の保存も必要になり、電子帳簿保存法による保存も必要になります。

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