Q:当社は調剤薬局を経営しております。取引先から電子取引で請求書を受領し、そのデータを社内で保存しており、紙で印刷しておりません。このような場合でも消費税の仕入税額控除をうけることができますか?
A:電子取引制度の要件に従って電子データを保存しており、消費税法上の帳簿要件を満たし、紙の請求書の交付を受けなかったことのやむを得ない理由と取引先名および住所を一緒に保存していれば、紙での印刷なしで消費税の仕入税額控除を受けることができます。
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