調剤薬局と消費税簡易課税制度の届出時期の特例

消費税簡易課税制度というのは、課税売上に%をかけて消費税を計算する方法です。

通常、事業年度開始の日の前日までに簡易課税の届出を提出することにより、選択することができます。

消費税増税により、基準期間における課税売上高が5000万円以下である中小事業者は、特例により2019年10月1日から2020年9月30日までの日の属する課税期間において届出を提出した場合には、その提出をした課税期間から簡易課税制度を適用することができます。

調剤薬局は、簡易課税制度を選択しないようが有利な場合がありますので、事前にシュミレーションをしてどちらが有利になるか検討することをお勧めします。

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