Q:当社は調剤薬局を経営しております。薬局の待合所に椅子が設置されておりますが、消費税増税後の飲食設備に該当しますか?当社は処方のみであり、ドラッグストア等ではありません。
A:行政により薬局に椅子等の設置が義務とされているため、消費税法上の飲食設備に該当しません。
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Q:当社は調剤薬局を経営しております。薬局の待合所に椅子が設置されておりますが、消費税増税後の飲食設備に該当しますか?当社は処方のみであり、ドラッグストア等ではありません。
A:行政により薬局に椅子等の設置が義務とされているため、消費税法上の飲食設備に該当しません。
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