調剤薬局の社員のベビーシッター代を福利厚生費にする制度

調剤薬局会計税務Q&A

Q:当社は調剤薬局を経営している法人です。子供が生まれる社員が増えてきました。ベビーシッター代を福利厚生費にできる制度があるとのことですが、どのようなものでしょうか?

A:内閣府の企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッター派遣事業」というものです。

令和4年度のベビーシッター派遣事業は下記のとおり実施されております。

○割引額:対象児童×2枚(最大4,400円)/1回あたり(多胎児2人:9,000円、多胎児3人以上:18,000円)
○所得制限 なし
○利用手数料 大企業:割引額の8% 中小企業:割引額の3%
○実施事業者 公益社団法人全国保育サービス協会

法人で社内規定として福利厚生規定を設置して、上記の割引券を購入して、社員の方に配布することになります。

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