2012-04

薬事法

薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第13条の2 機構による調査の実施

1 厚生労働大臣は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているも...