薬事法 薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第14条の2 機構による審査等の実施
1 厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、化粧品又は医療機...
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