2012-05

薬事法

薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第14条の2 機構による審査等の実施

1 厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、化粧品又は医療機...
薬事法

薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第14条の11 原薬等登録原簿

1 原薬等を製造する者(外国において製造する者を含む。)は、その原薬等の名称、成分(成分が不明のものにあつては、その本質)、製法、性状、品質、貯法その他厚生労働省令で定める事項について、原薬等登録原簿に登録を受けることができる。 2 厚生労...
薬事法

薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第14条の10 機構による製造販売の届出の受理

1 厚生労働大臣が第14条の2第1項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、化粧品...
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薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第14条の9 製造販売の届出

1 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業者は、第14条第1項又は第23条の2第1項に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器以外の医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売をしようとするときは、あらかじめ、品目ごと...