調剤薬局が卸から仕入れた薬品の消費税が還付されないのはなぜか

Q:当社は、調剤薬局を経営しております。調剤薬局が卸から仕入れた薬品の消費税が還付されないのはなぜでしょうか?

A:調剤薬局の消費税課税売上割合が95%未満となるからです。

課税売上割合とは、課税売上高 ÷ 総売上高 です。

調剤薬局の場合、OTCや小分け売上が課税売上高に該当します。処方の売上が非課税となるため、課税売上割合が低くなります。

仕入税額控除は課税売上割合を掛けて計算するため、低い課税売上割合を掛けることで、消費税から控除される仕入税額控除が少なくなるためです。

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