調剤薬局でキャシュレス決済をしたときの電子マネーの手数料

Q:当社は調剤薬局を経営しております。消費税増税に伴うキャッシュレス決済につきまして、決済代行事業者を利用して電子マネー決済を導入しようと思います。この手数料については、クレジットカードのように消費税非課税となりますか?

A:消費税は課税取引に該当します。決済代行事業者の決済代行の役務提供の対価とみなされるからです。ただ契約の内容により異なることがあり、契約書と請求書等を確認されてください。

 

調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ 調剤薬局税務 調剤薬局税務調査対応 調剤薬局のM&A

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    メッセージの内容はこれでよろしいでしょうか?
    OKでしたらチェックして送信ボタンをクリックして下さい。

    タイトルとURLをコピーしました