Q:当社は調剤薬局を経営しております。消費税増税に伴うキャッシュレス決済につきまして、決済代行事業者を利用して電子マネー決済を導入しようと思います。この手数料については、クレジットカードのように消費税非課税となりますか?
A:消費税は課税取引に該当します。決済代行事業者の決済代行の役務提供の対価とみなされるからです。ただ契約の内容により異なることがあり、契約書と請求書等を確認されてください。
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A:消費税は課税取引に該当します。決済代行事業者の決済代行の役務提供の対価とみなされるからです。ただ契約の内容により異なることがあり、契約書と請求書等を確認されてください。
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