調剤薬局と節税保険

Q:当社は調剤薬局を経営しております。今期、利益が増加しようなため、節税保険を検討しておりますが、改正があったと伺っております。どのような点が改正されましたか?

 

A:令和元年7月8日以後の契約から、最高解約返戻率が50%超の定期保険等については、保険料の一部を資産計上することが原則となります。

解約返戻金のない短期払の定期保険等は令和元年10月8日以後の契約から改正され、年間支払保険料30万円超の短期払のがん保険等については、全額損金ができなくなりました。

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