調剤薬局の税込3万円未満取引と消費税軽減税率

Q:当社は法人で調剤薬局を経営しております。一回の取引が税込3万円未満の場合には、消費税法上、請求書等の保存義務がなく、帳簿の保存が仕入税額控除の要件とのことですが、消費税軽減税率が適用された場合でも同じでしょうか?

A:少額取引でも適用税率ごとに管理する必要があります。また帳簿に軽減税率対象等、記載する必要があります。

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