家賃支援給付金の受付が開始しました。
要件は、中小企業や個人事業主で、5月から12月の売上の単月で前年比50%以上減少又は、連続する3か月の合計で前年同期30%以上減少することです。自宅兼事務所の場合には、経費にしている部分が対象となります。
給付額は、家賃の2/3の6か月分(法人75万超、個人37.5万円超で少なくなります)
家賃支援給付金に関するお知らせ (METI/経済産業省)
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家賃支援給付金の受付が開始しました。
要件は、中小企業や個人事業主で、5月から12月の売上の単月で前年比50%以上減少又は、連続する3か月の合計で前年同期30%以上減少することです。自宅兼事務所の場合には、経費にしている部分が対象となります。
給付額は、家賃の2/3の6か月分(法人75万超、個人37.5万円超で少なくなります)
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