副業所得による事業所得、雑所得の通達改正

Q:副業所得について、事業所得か雑所得かの通達改正があるとのことですが、どのようなものでしょうか?

 

A: 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について下記の通達改正案になっております。

「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、 社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る 収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。」

 

メインの収入でなく収入金額300万円以下であれば、基本的には雑所得となります。事業所得のときには給与所得との損益通算や青色申告控除が認められておりましたが、それができなくなります。令和4年以後の所得税より適用される予定です。

 

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