売掛金から差引される振込手数料を支払手数料と処理したときの問題点と対処法

Q:当社は売掛金から差引されている銀行の振込手数料負担を支払手数料として処理しておりました。インボイス制度になりどのような点が問題になりますか?

 

A:得意先から差引される銀行振込手数料は、売上値引きとする方法と支払手数料とする方法がありますが、売上値引きとする方法であれば、インボイス制度後に少額な対価返還の1万円未満のインボイス交付義務免除となり、インボイス不要となります。一方、支払手数料とする方法は、インボイスが必要となり、事務負担が増える点が問題となります。対処法としては、令和5年10月1日以後は、勘定科目は支払手数料のままで、消費税の課税区分を売上対価の返還等に変更することです。こうすることで過去からの勘定科目を統一することができ、かつインボイス不要とできます。

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