Q:当社は土地を保有しておりますが、固定資産税について異議があるときにどのようにすればいいのでしょうか?
A:原則として基準年度(3年に一回評価替えがありその評価替えの年度です)に限り固定資産評価審査委員会に対して審査を申し出ることができます。
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Q:当社は土地を保有しておりますが、固定資産税について異議があるときにどのようにすればいいのでしょうか?
A:原則として基準年度(3年に一回評価替えがありその評価替えの年度です)に限り固定資産評価審査委員会に対して審査を申し出ることができます。
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Q:来年10月からインボイス制度が開始し、インボイス発行事業者の登録が必要とのことですが、いつまでに登録する必要がありますか?また早期に登録するメリットはありますか?
A:インボイス制度の適格請求書発行事業者の登録は、原則として令和5年3月31日までにする必要があります。早期に登録することで税務上のメリットはありません。取引先が登録しているかどうかは下記のサイトにて確認することができます。
国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)
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Q:当社は、新型コロナウイルスの影響を受けたため、事業復活支援金を受けることになりました。現状、決算月が近く、決算をまたいで支給されるかどうかというところですが、事業復活支援金はいつの時点で収益計上すべきでしょうか?
A:支援金の支給決定日に収益を計上する必要があります。入金がなくても給付通知書が会社に届いた場合にはその時点で収益を計上する必要があります。
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Q:当社はアパレル企業です。新型コロナウイルスの影響で営業自粛となり、季節衣料品について在庫が積み上がりました。このコロナ在庫については評価損の対象とすることができますか?
A:今後通常の価額では販売できないようなものであれば、評価損の計上が認められます。
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Q:今年は新型コロナウイルスの影響で確定申告が間に合いそうにないので、4月15日までに簡易な方法で確定申告をする予定です。この場合には、利子税や延滞税は後で請求されるのでしょうか?
A:利子税や延滞税は課せられません。ただし申告日が納税期限となりますので、申告を先にして後日納税となった場合には4月15日前であっても延滞税等が課せられることがあります。
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Q:オミクロン株の拡大によりその対応に追われ、確定申告が期限まで間に合いそうにありません。このような場合どのような手続きがありますか?
A:令和4年4月15日までに「簡便な方法による延長」という方法で延長させることができます。手続きは下記になります。
・紙での申告 → 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入して提出
・E-tax → 所定の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して申告
納税の期限は申告書を提出した期限になります。
所得税、消費税だけでなく法人税・相続税などその他税目についても上記の延長が認められます。
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Q:グループ通算制度とはどのようなものでしょうか?
A:令和4年4月1日以降開始する事業年度から連結納税制度から移行したものです。連結納税制度は廃止されます。連結納税制度では事務負担が過重でしたが、グループ通算制度では、グループ内の各法人が個別に税金計算、税務申告、納税をし、損益通算等の調整をする簡素なものになりました。ただ節税効果は連結納税制度とほとんど変わりません。
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Q:オミクロン株が拡大し、当社も在宅テレワークをすすめております。この在宅テレワークを進めた経費を助成するものはありますか?
A:厚生労働省の人材確保等支援助成金(テレワークコース)があります。詳しくは下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html
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Q:当社は消費税簡易課税制度を選択しております。令和5年10月1日からインボイス制度が実施されるそうですが、取引に影響がありますか?
A:取引に影響はありません。簡易課税の場合には、インボイスを保存しなくても仕入税額控除を行うことができます。
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Q:リース先紹介及び売却あっせんを行う節税スキームとはどのようなものでしょうか?
A:少額な資産についての損金算入制度を利用して、自社の事業で使用しない少額資産を大量購入し、その事業年度は損金算入し、その翌事業年度以降からその資産のリースで賃料収入を得て、売却時に売却収入を得るというスキームです。トータルでプラスマイナスゼロだとしてもその事業年度の利益を繰り延べることができます。ただこれは税制改正により令和4年4月1日以後は損金算入ができなくなっております。
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