Q:当社は物価高騰対策の一環として社員のランチ代を補助することを検討しております。給与課税されないためにはどのような要件がありますか?
A:非課税とれされる要件には下記があります。
・社員がその食事の価額の50%相当額以上を負担している
・会社が負担した金額が月額3,500円以下である
・食事については会社が用意する現物支給である
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Q:当社は物価高騰対策の一環として社員のランチ代を補助することを検討しております。給与課税されないためにはどのような要件がありますか?
A:非課税とれされる要件には下記があります。
・社員がその食事の価額の50%相当額以上を負担している
・会社が負担した金額が月額3,500円以下である
・食事については会社が用意する現物支給である
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Q:当社は経費節約のため、メルカリなどフリマアプリで備品を購入しております。ほとんど個人からの購入となりますが、インボイスの経過措置(80%控除、50%控除)を適用することができますか?
A:一定の要件を満たせば、インボイス経過措置を受けることができます。フリマアプリの取引画面を区分記載請求書等として保存、帳簿にフリマアプリ名など記入する必要があります。
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Q:インボイス発行事業者が課税売上1000万未満から1000万円を超えることになった場合に、消費税課税事業者届出書の提出は必要でしょうか?
A:課税売上の金額に関わらず、消費税課税事業者となるので、届出の提出は不要です。
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Q:インボイス上の適格請求書の記載要件については、請求書だけなど一つの書類に記載する必要はありますか?
A:納品書と請求書等の二以上の書類であっても、これらの書類について相互の関連が明確であり、その交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できる場合には、これら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすものとされます。
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Q:当社は社員数10名以上で、毎月源泉所得税を納税する義務があります。6月の給与計算で、定額減税で源泉所得税がゼロになった場合には何もしなくてもいいのでしょうか?
A:源泉所得税の納付書に税額ゼロで記入して翌月10日までに提出する必要があります。
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Q:経営セーフティ共済について税法改正があったとのことですが、どのようなものでしょうか?
A:経営セーフティ共済を解約して2年以内に再加入した場合には損金不算入となりました。令和6年10月1日以後の解除に適用されます。
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Q:eシールとはどのようなものでしょうか?
A:総務省が運用している、電子データの発行元を証明し、電子データに改ざんがないことを証明できるようにする電磁的記録のことです。これをメールに添付することにより電子メールのやりとりについて、一定の信用性を得ることができます。
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Q:固定資産税の閲覧制度とはどのようなものでしょうか?
A:固定資産課税台帳に記載された事項を確認できる制度です。納税者本人だけでなく、固定資産を借りている人も閲覧できます。固定資産の評価額は3年に1度見直しされます。
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Q:当社は旅費規程があり、出張時に日当を支給しております。この出張日当にインボイスがないのですが、消費税の仕入税額控除の対象となりますか?
A:その出張日当について通常必要と認められる範囲の金額であれば、仕入税額控除の対象とすることができます。
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Q:E-taxによる申告で自動ダイレクトをいう新機能が開始されたとのことですが、どのようなものでしょうか?
A:E-taxで税務申告を送信するときに「自動ダイレクトを利用する」の項目にチェックして送信することで、法定納期限の当日に自動的に口座引き落としが実施されることです。ただし税額に上限があります。(令和8年3月末まで1000万、令和10年3月末まで3000万、その後1億円以下)
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