外国子会社合算税制等の見直し

令和5年度改正税法により外国子会社合算税制から免除される特定外国関係会社の租税負担割合が30%以上から27%以上に引き下げられることになりました。

→令和6年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。

中小企業の税務 国際税務のお問い合わせ
 

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    Be the first to comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.


    *


    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください