外国法人日本支店が日本国内で人的役務提供を行うときに源泉徴収免除にする方法

Q:当社は外国法人日本支店です。日本国内でサービスを行い法人顧客から対価を得ております。お客様から入金されるときに源泉徴収を引かれておりましたが、これを免除にする方法はありますか?

A:税務署長から源泉徴収免除証明書の交付を受けて、その証明書をお客様に提示することで、PEに帰属する国内源泉所得のうち、人的役務提供事業の対価や不動産の賃借料等など一定のものについては源泉徴収免除を受けることができます。

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