海外居住の子供に会社の株式を贈与するときの注意点

Q:私は未上場企業のオーナー兼役員です。1年前に海外に留学している息子(日本国籍)に株式を贈与したいのですが、どのような問題がありますか?

A:オーナー様が保有している有価証券の価額が1億円以上の場合には、国外転出時課税制度の対象となります。 息子様が日本で贈与税の申告が必要となり、かつオーナー様に有価証券の含み益に対して所得税が課税される可能性があります。 03.pdf (nta.go.jp)

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