海外進出で役員を海外へ赴任させるときの国外転出時課税制度

Q:当社(未上場)は海外進出のために役員を海外に赴任させます。その役員は当社の株式を保有しており、1億円以上の資産となるため、国外転出時課税の対象となりますが、3年で帰国する予定です。何か対処方法がありますか?

A:国外転出時課税の納税の猶予制度というものがあります。国外転出時課税の申告をする方が、国外転出の時までに納税管理人の届出をするなど一定の手続を行った場合は、国外転出時課税の適用により納付することとなった所得税について、国外転出の日から5年間納税を猶予することができ(延長の届出により最長10年間)、納税猶予期間の満了日の翌日以後4か月を経過する日が納期限となります。納税猶予制度は担保を必要としますが、その未上場株式も担保とすることができます。

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