税率が低い国に海外子会社を設立したときに税務署へ申告するもの

Q:当社は今期、シンガポールに100%子会社を設立しました。税務申告のときにいままでに追加して税務署へ申告するものがありますか?

A:以下のものが追加になります。

・海外子会社の財務諸表等

・別表17(3の7):タックス・ヘイブン税制

・別表17(4):移転価格税制 また海外子会社と合算課税になるか検討する必要があります。

国際税務のお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

     

    Be the first to comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.


    *


    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください