Q:恒久的施設PEの定義が見直しされ通達が改正されたとのことですが、いつから適用になるのでしょうか?
A:外国法人の平成31年1月1日以後開始事業年度より適用されます。
国際税務のお問い合わせ
Q:恒久的施設PEの定義が見直しされ通達が改正されたとのことですが、いつから適用になるのでしょうか?
A:外国法人の平成31年1月1日以後開始事業年度より適用されます。
国際税務のお問い合わせ
Copyright © 2024 | WordPress Theme by MH Themes
Leave a Reply