YoutuberがGoogleから源泉徴収された米国税について外国税額控除を適用できるか

Q:私はYoutuberです。Googleから連絡があり、2021年6月から動画の収入について源泉徴収を開始するとのことです。この源泉徴収された税について、当方の確定申告で外国税額控除を受けることができますか?

A:外国税額控除について否認される可能性が高いです。外国税額控除から還付請求すれば返金されるものは除かれているからです。本件の場合には、2021年12月末までにGoogleに税務情報を提供することで還付できます。

https://support.google.com/youtube/answer/10391362

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