インターンの学生を雇用したときに租税条約による適用はあるか

Q:当社は、インターンシップによる外国人の学生をアルバイトとして雇用することを検討しております。租税条約をみると免税となっておりますが、学生に支払う給与の源泉所得税は免税となるのでしょうか?

A:租税条約の学生条項に該当せず、非居住者として20.42%の源泉徴収となります。租税条約の学生は、日本の大学に在学していることが要件となるため日本の大学に留学している外国人と異なるからです。

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