平成29年改正税法により、外国子会社合算税制による、外国法人の判定に係るトリガー税率が廃止となりました。ただし、会社単位の合算課税制度により20%以上のトリガー税率が設けられました。また一定所得の部分合算課税制度についても20%以上のトリガー税率が設けられました。
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平成29年改正税法により、外国子会社合算税制による、外国法人の判定に係るトリガー税率が廃止となりました。ただし、会社単位の合算課税制度により20%以上のトリガー税率が設けられました。また一定所得の部分合算課税制度についても20%以上のトリガー税率が設けられました。
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