Q:当社は日本企業ですが、マレーシアの企業に対して、技術指導をおこなっております。マレーシアにはPEがないのですが、収入に対してマレーシアの源泉所得税が徴収されておりました。租税条約適用申請など手続きをして還付を受けるように手配しておりますが、税務上の処理はどのようにすればいいでしょうか?
A:税務上支払時に租税公課等で損金算入することが認められております。その後還付を受けた時点で収益として処理します。
国際税務のお問い合わせ
Q:当社は日本企業ですが、マレーシアの企業に対して、技術指導をおこなっております。マレーシアにはPEがないのですが、収入に対してマレーシアの源泉所得税が徴収されておりました。租税条約適用申請など手続きをして還付を受けるように手配しておりますが、税務上の処理はどのようにすればいいでしょうか?
A:税務上支払時に租税公課等で損金算入することが認められております。その後還付を受けた時点で収益として処理します。
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