令和4年度税制改正大綱が決定されました。この中で中小企業に影響するものは下記になります。
・所得拡大促進税制について最大40%の控除率(上限は法人税の20%)へ拡充
・10万円未満の少額資産損金算入から貸付の用に供したものを除外
・一括償却資産及び30万円未満資産から貸付の用に供したものを除外
・交際費の損金不算入制度の2年延長 ・電子帳簿保存法による電磁的記録の保存制度について経過措置(令和5年12月31日まで)
・消費税 令和5年10月1日からインボイス制度へ
・消費税 適格請求書発行事業者の登録が開始されている
・過大支払利子税制について、外国法人税の課税対象とされる一定の国内源泉所得に係る所得についても適用
特に大きな改正はありませんでしたが、電子データ保存の準備と消費税適格請求書発行事業者の登録を進めておく必要があります。
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