国外事業者に関する令和6年度消費税改正

Q:令和6年度税制改正で国外事業者に対する消費税の改正があったとのことですが、どのようなものでしょうか?

A:日本にPEがない国外事業者については、簡易課税制度と消費税2割特例が適用できなくなりました。特に海外子会社などが日本国内で役務提供する場合には要注意です。

令和6年10月1日以後開始する事業年度より適用されます。

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