Q:当社は日本国内で事務所を賃借している法人です。事務所の所有者が外国人ですが、他の日本法人がその物件全部を借り上げて、当社へ転貸しております。このような場合でも所有者が外国人ということで支払家賃について源泉徴収が必要になりますか?
A:源泉徴収は必要ありません。御社とその外国人の方に直接取引がなく、日本法人同士の取引になるからです。
国際税務のお問い合わせ
Q:当社は日本国内で事務所を賃借している法人です。事務所の所有者が外国人ですが、他の日本法人がその物件全部を借り上げて、当社へ転貸しております。このような場合でも所有者が外国人ということで支払家賃について源泉徴収が必要になりますか?
A:源泉徴収は必要ありません。御社とその外国人の方に直接取引がなく、日本法人同士の取引になるからです。
Copyright © 2024 | WordPress Theme by MH Themes
Leave a Reply