Q:当社は小売業ですが、人手不足の影響で外国人留学生をアルバイトで雇用します。給与計算においてどのようになりますか?
A:原則居住者であれば、日本人と同じようになります。非居住者に該当すれば20.42%で源泉徴収します。
その留学生の方の国との間で租税条約や租税協定が締結されており、
そのアルバイト代が日本で生活するために必要な家賃や食費など生計に充てるためのものである場合には、
給与を支払う前日に租税条約届出書と在学証明書を税務署へ提出して免税措置を受けることができます。 国により異なります。
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