外国子会社合算税制の適用除外基準を満たしても合算課税される場合

Q:当社は、外国に子会社があり、外国子会社合算税制の適用除外基準を満たしておりますが、このような場合でも所得が合算課税されることがありますか?

A:その子会社が、株式の運用など資産運用的な特定所得がある場合に、日本の親法人の所得に合算して課税されます。具体的には、下記の取引です。

①金銭債権の利子,譲渡益等,②預金の利子,払戻益,③集団投資信託の収益の分配金,解約益,譲渡益,④デリバティブ取引の決済利益,⑤保険契約に基づき生じる利益,⑥金銭債務の弁済に係る為替差益

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