Q:子会社株式簿価減額特例とはどのようなものでしょうか?
A:日本の会社がM&Aにより海外子会社を取得した後に、その海外子会社から多額の配当金を得ることで、非課税で海外子会社の資産を日本の本社へ移動することができます。 その後、その海外子会社を売却することで、譲渡損を計上し節税をすることができます。この節税スキームを防ぐために導入されたものです。 受取配当金を得たときに、税務上の子会社株式の簿価を減額することになります。その後、その子会社株式を売却したとしても、譲渡損が減ることになります。 これは日本の子会社についても適用となります。また子会社化から10年を超えた場合には適用がありません。同一事業年度での配当金が2000万円以下であっても適用がありません。
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