Q:当社は外貨建資産及び負債等を所有しておりますが、そのレートについて発生時換算法を採用しております。急激な円安により経営実態を表さないことから期末時換算法へ変更したいのですが、税務上どのような点に注意すべきでしょうか?
A:事業年度終了時日の換算価格と帳簿価格との差額がおおむね15%以上の場合には、特例として期末時換算法への円換算を認める特例があります。ただし複数通貨や複数の外貨建資産等を保有している場合には、一部の特例を適用させることが認められず、全体にて換算しなければなりません。
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