赤字のときの欠損金を黒字のときに相殺して税金を安くできる制度がありますが、平成27年度改正税法により以下改正されました。
・大法人は、繰越欠損が現在80%しか使えないことになっておりますが、これが段階的に減らされます。80%→65%→50%
・中小法人については、繰越欠損が全額使えることが維持されております。
・欠損金の繰越期間が9年から10年に延長されます。これにより帳簿保存義務も10年に改正されました。→平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
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