Q:当社は、ソフトウェアをA国B社の法人から仕入れて、日本国内で販売しております。仕入の際、ダウンロード形式で、パスワードをB社より入手し、それを入力し、ダウンロードしておりますが、支払の際に源泉徴収対象として、租税条約の届出が必要となりますか?
A:本件は、ソフトウェアの著作権に係る権利の利用について支払っているものでなく、ソフトウェアの複製物の取得について支払うものであり、源泉徴収が必要な使用料に該当せず、租税条約の届出が不要と考えます。
国際税務のお問い合わせ
Q:当社は、ソフトウェアをA国B社の法人から仕入れて、日本国内で販売しております。仕入の際、ダウンロード形式で、パスワードをB社より入手し、それを入力し、ダウンロードしておりますが、支払の際に源泉徴収対象として、租税条約の届出が必要となりますか?
A:本件は、ソフトウェアの著作権に係る権利の利用について支払っているものでなく、ソフトウェアの複製物の取得について支払うものであり、源泉徴収が必要な使用料に該当せず、租税条約の届出が不要と考えます。
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